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解り難す。
インフラの整備もしないで車道を走れというのはムリがある。
郊外は良しとして,山手通りで車道を走ったらどうなるか。
俺が嫌いな安協の
普通自転車の歩道通行可能要件の明確化、乗用車ヘルメット着用努力義務の導入など
によると
「車道または交通の状況からみてやむを得ない場合」に該当するだろうが,
主観要素が入りこめるから取り締まれちゃう。そんでいきなり赤キップ。
だいたい「みて」が平仮名で「得ない」が漢字とかもうね。
子ども向けに作成したのか老人向けに作成したのか意図不明。
それはいいとして。
そもそも軽車両なので車道を走らないといけないのだけれど。
路駐車両を追い越すとかミラーで後ろをちゃんと見ないと死ねるわけで。
見ててもスリル満載なわけで。
自転車専用道のインフラ整備を!なんて話になると何年先になるか不明だし
地価の高い都内はムリだろうし。土建屋と役所がこれまた儲かっちゃうし。
厳罰化の前に徐々に整備を進めてくればよかったのに。
仮に手信号まで厳しく取り締まるなら,安いウィンカー作れば儲かるね。
施行前に一部地域で実験とかしてんのかなこれ?
まぁこんな案を作る人も提出する人も承認する人も自転車には
殆ど乗ってないんじゃないかと。毎度の話だけども。
建前法律なんだろうけど,もし厳しく取り締まったら一部の財政が豊かになりますな。
昔からあるもので,例えば免許ないオバハンとかこんなん知らんでしょ?↓
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
これってうるさいオバハンとか通報したら・・・絶対取り締まってくれないよねー
進路上に歩行者がいて邪魔だからベルを鳴らしてどかせるということはしてはいけません。なお、罰則は道路交通法 第 121 条にて2万円以下の罰金又は科料と定められています。
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